無保険車傷害特約とは
交通事故に遭遇した相手が必ずしも任意の自動車保険に加入しているとは限りません。
不幸にも交通事故に遭ってしまった時に頼りになるのが自動車保険ですが、自分は自動車保険に加入していても相手が無保険というケースも考えられるのです。
昨今の対人賠償保険の加入率は70%程度です。
つまり、30%の車は損害賠償金の支払い能力が乏しいままハンドルを握り走っていることになります。
そのような無保険車との事故に備える保険が無保険車傷害保険です。
無保険車の定義は以下のように定められています。
対人賠償保険に加入していない車との事故により死亡したりケガを負ったりして十分な損害賠償を受けられない時、相手の損害賠償責任の不足分について保険金が支払われる自動車保険となっています。
また無保険車の条件ですが、無保険車とは保険に入っていない事故の相手の車のことで、その相手との保険金の支払い対象になる事故を無保険車事故と言います。
無保険車事故に適用される無保険車傷害保険ですが、以下の4つの条件に当てはまる場合に保険金が支払われます。
①事故の相手が任意保険の対人賠償保険に加入していない。
②ひき逃げ、当て逃げなどで加害者の特定ができないとき。
③事故の相手が対人賠償保険に加入しているが、補償額が少なくて被害者の損害金を下回っているとき。
④事故の相手が対人賠償保険に加入しているが、保険会社との契約に違反していて保険金が支払われないとき。
①と②は相手が無保険だったり相手が逃げてしまって誰に請求していいのか分からないケースなので、条件の意味は分かりやすいと思います。
③と④のケースについては少し難しいので説明します。
「対人賠償保険の補償額が少ない場合」
現在、自動車保険に加入しているほとんどの人が対人賠償保険の補償金額を無制限に設定しています。
しかし、中には補償金額を1,000万円などに設定している人がいて、1,000万円以上の損害になった場合は十分な補償を受けられなくなってしまいます。
そのような時は自分が加入している無保険車傷害保険を使って差額分を補填します。
「保険契約違反しているとき」
事故の相手がブルー免許なのにゴールド免許と偽って割引を受けていたり、年齢条件や運転者の家族限定に反しているなど保険契約に違反しているときは対人賠償保険に加入していても保険金が支払われません。
このように、事故の相手の対人賠償保険が無効になってしまった時は、自分が加入している無保険車傷害保険を使って補償を受けることになります。
無保険車傷害保険は、自分が事故の被害者で相手が無保険(自賠責保険のみ)だった場合に自分を守るための保険です。
事故の相手を選ぶことはできませんし、相手の保険がどのような状況なのかもわからないので無保険車傷害保険への加入は必須と言えます。
ただ、無保険車傷害保険は個別で加入することはあまりなく、人身傷害保険に組み込まれているケースがほとんどです。
そのため、無保険車傷害保険を付帯するときは人身傷害保険に加入するといいでしょう。
無保険車傷害保険を付帯するときは特約で選べる自動車保険をおすすめします。
保険料や契約内容は保険会社によって異なるので、一括見積もりサイトを使って比べる方法が一番便利だと思います。
自分に過失がなくても相手からのもらい事故によって散々な目に合うことがありますから、そのような状況で事故の相手が保険未加入だった困惑してしまいますね。
万が一の事故で困らないようにするためにも、無保険車傷害保険で備えておきましょう。